住宅ローン控除、控除期間13年特例が適用される契約期限が迫ってきました。

令和元年10月からの消費税引き上げによる住宅購入の影響を緩和するため、
住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例(従来は10年)が設けられていました。

この特例ですが、令和3年の税制改正において、
新型コロナウイルスで低迷している住宅投資を喚起するため延長をされています。

しかし、この特例の適用には、
注文住宅は令和3年9月末まで
分譲住宅は令和3年11月末までに契約をして、
令和4年3月末までに入居することが必要です。

令和4年度の税制改正でさらに1年間延長されることも考えられますが、
現行法では契約期限は、注文住宅令和3年9月末まで、
分譲住宅は令和3年11月末までとなっています。
ご確認ください。

住宅ローン減税制度の概要|すまい給付金(国土交通省:外部サイト)

No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁(外部サイト)

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